遊園地やデパートなどの施設で高価な落し物や大金を拾ったら

もし、遊園地やデパートなどの施設で、高価な落とし物や大金の入った袋を拾ったなら、ほんの少しでもいいから、恵みの様なものがあれば嬉しいですよね。

生活に困窮していればなおさら…。

高価な落とし物や大金を拾ったらあなたはどうする?

遊園地やデパートなどの施設で、実際に大金の入った袋やカバンを拾ったなら、拾い主にどの程度、権利が発生するのでしょうか?

一般的に、公の場所で拾った落とし物が警察に届けられて、3ヶ月が経って落とし主が現れない場合、それを拾った人が所有権を取得します。

届けて3ヶ月経って、あなたに警察から連絡があるかどうかは、私には分かりません。だってそんな大金拾った事がないのですから。

3ヶ月経って警察から何の連絡もなければ、こちらから連絡して聞いて確認してみましょう。

3ヶ月経って落とし主が現れなくても、受け取れない物もあります。

  • 禁制品 薬物や武器など
    ヤバ系のものですね。 
  • 携帯電話やカードなど、個人の身分や情報、秘密事項が記録された図面や文書、磁気媒体(USBなど)
    これらは落とし主が3ヶ月経って、現れない場合、廃棄になります。 
  • 傘や衣類など
    これらの物は大量に発生します。保管するために、これらの落とし物に似合わない保管費用がかかってしまうなどの事から、2週間を過ぎて落とし主が現れない場合、売却等の処分をされてしまいます。 3ヶ月経たないうちに、処分されてしまうので、拾得者に権利が移らないという事でしょう。

3ヶ月以内に落とし主が現れたら

落とし主が現れ、落とし物が警察から落とし主へ戻った場合、拾得者には報労金を貰う権利が生まれます。

報労金は落とし物の金額の5%〜20%の範囲ですが、落とし主の気持ちにかかっていると言ってもいいもので、拾った側が20%欲しいと言って頂けるものではありません。

一般的に「1割貰える」なんて言われていますが、これは決まった事ではなく、この辺が円満な、お礼の額といった事で広まったのでしょう。

報労金を受け取るには、自分の氏名・連絡先を警察に伝えておかなければなりません。

施設内で大金を拾ったら、届ける時に書面を請求しておきましょう。

施設内での拾得物が警察に届けられた後、落とし主が現れた場合、拾得者と共に、その施設の占有者にも報労金を受け取る権利が発生します。

報労金を受け取る権利は、拾得者(あなた)と施設占有者が半分づつになります。(2.5%〜10%)報労金の請求権はありますが、パーセンテージまでは要求できません。

施設内での落とし物を拾ったら場合も、公の場所と同じで、3ヶ月経って落とし主が現れない場合、拾得者(あなた)所有権が移ります。あなたが、所有権を放棄した場合は、施設占有者に所有権が移る事になります。

施設内で落とし物を拾った場合は、一旦、施設に届ける事になりますので、施設側に書面を請求することにより、こちらの氏名・連絡先を交換しておきます。

どのぐらいの価値、金額なら権利を主張しますか?

例えば、財布を拾って10万円入っていたら、報労金を請求しますか?

財布なら名前の分かるカードなども入っているだろうから、3ヶ月経って落とし主が現れない事はないでしょう。仮に報労金が10%としても1万円…。

報労金のやりとりに警察は関与しませんので、落とし主がどんな人か分からないので、注意が必要です。あまり欲張らないほうがよさそうですね。

名無しの紙袋に入った100万円‼︎ なんて拾ってみたいものです。政治に使われるはずだった闇の金! 誰も名乗り出る事が出来ない!てな事になれば、3ヶ月後が待ち遠しい〜。

そんな事考えている人間には決して遭遇しない出来事です。

真面目に働きましょう。

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